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法務省の所有者不明土地等対策推進室には「登記」と大書した額縁がかかる

 相続時に登記簿の記載が更新されなかったことなどを要因とする「所有者不明土地」問題に対処するため、2024年4月に相続時の登記が義務化された。法務省によると、任意だった前年と比べ、4月以降の相続登記は1割ほど増えたといい、同省は引き続き、周知につとめるとしている。

 法務省の登記統計によると、義務化された4月以降、9月までの相続登記は、土地に関して約65万3千件、建物に関しては約11万2千件。公開データの集計方法が前年までとは異なるが、同省によると、前年のデータを集計し直して比べると、今年4月以降の相続登記は、前年より約1割増加しているという。

 相続登記の義務化に伴い、罰則も規定。正当な理由がないのに、不動産を取得して3年以内に申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性がある。もっともはやい場合は2027年春には過料が適用される対象となる。4月より前に相続した不動産も、相続登記をしていなければ義務化の対象となっている。

 法務省は2023年に公表した「マスタープラン」で、過料の運用方針を明らかにしている。それによると、申請義務を果たしていない場合、まずは一定の期間を定めて相続登記を申請するよう求め、それでもされない場合に地方裁判所に通知。実際に過料を科すかどうかは地裁が判断することになる。申請していない事例を把握する方法も例示されている。それによると、現時点では、相続登記の申請時に添付された遺言書や遺産分割協議書の記載ではほかにも申請すべき不動産があるのに、されていない場合を想定しているという。ただ、今後もほかの方法をとらないかどうかは「未定」としている。

 相続が代を重ねることで相続…

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