今国会に提出された「特定生殖補助医療法案」。対象者が「法律婚の夫婦」に限られているため、性的マイノリティーの当事者団体などが懸念の声をあげている。女性同士のカップルが、精子提供で子どもを授かることは禁じられるべきなのか? 家族社会学が専門の静岡大学の白井千晶教授に聞いた。
- 【そもそも解説】「特定生殖補助医療法案」国会に提出 何が変わる?
――法的な婚姻関係にあることが、精子提供などを受けられる条件の一つになりました。
同性パートナーシップ制度が多くの自治体でできたり、女性同士のカップルが里親の認定を受ける例が出たりと、家族や親子の在り方は、「男と女で家族をつくり、その間に子どもが生まれる」という形に限定されないものに変わってきています。
精子提供を受けて女性同士のカップルが子どもを授かる、という動きもその中の一つです。
そんな中で、罰則までつけ、生きづらさをもたらす法律を新たに作ろうとしていることにショックを感じました。
日本では同性婚が認められていないため、女性同士のカップルなどは、除外されることになります。ところが、女性同士のカップルでも、海外の精子バンクを利用したり、国内で協力してくれる医療機関につながったりして、子どもを授かり、育てる人たちがすでにいます。
新しい法律がそれを禁じれば、これまでとられていた選択肢が無くなってしまうことになります。
また、これまでに生まれた子に、「違法」な手段で生まれたという社会的なスティグマ(負の烙印(らくいん))を負わせてしまうことにもつながります。
――法律婚に限った背景には、子どもにとって安定した成育環境をという考えが念頭にあるようです。
法的に婚姻関係を結んでいても、関係が悪くなって別れる可能性があります。いまは異性のパートナーがいても、性自認に気づくなどして、のちのち同性のパートナーと共同生活をすることだって考えられます。
そのような要素を、親になる条件として持ち出すことは、本来適さないはずです。
このテーマは、「その治療を受けるのにふさわしいのは誰か?」という文脈で語られがちですが、本来問われるべきは「親になる条件」だと思います。それを、「医療」や「治療」という別の枠組みで論じるから混乱してしまうという面があります。
私は、生殖補助医療を「親になるための技術」だと捉えていて、以前からあえて、「生殖技術」と呼んでいます。
――どのような意図でしょう。
いわゆる自然生殖のほかに「…