同性婚を認めない民法と戸籍法の規定は憲法違反だとして、愛知県内の同性カップルが国を訴えた訴訟で、原告側は19日、賠償請求を退けた二審・名古屋高裁判決を不服として最高裁に上告した。
- 同性婚訴訟、名古屋高裁も「違憲」判断 国の賠償責任は認めず
名古屋高裁は、「法の下の平等」を保障した憲法14条1項と婚姻や家族に関する法整備を定めた24条2項に基づき、違憲と判断した。一方で、同性カップルの法律婚の必要性は最近認識され、長期にわたって立法措置を怠っていたとは言えないなどとして、賠償請求は認めなかった。
代理人弁護士を通じて、原告の大野利政さんと鷹見彰一さん=いずれも訴訟で使用している仮名・30代男性=は連名で「引き続き国が動くよう訴えかけていきたい」などとコメントを発表した。