法制審議会(法相の諮問機関)の専門部会が検討している再審制度の見直しをめぐり、法務省がまとめた14項目の「論点整理案」がわかった。法相が諮問した証拠開示のあり方など3点に加え、再審開始理由の拡大や期日の指定、国選弁護人制度の必要性などについても幅広く議論する。
15日の部会会合で示し、一つ目の論点として証拠開示に関する具体的な議論に入る。
再審開始理由の拡大、手続き規定も論点に
追加された11点は、部会メンバーらが検討を求めていたものだ。
再審開始理由の拡大は、日本弁護士連合会(日弁連)が提言してきた。現在は「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」などを要する。一方、最高裁は1975~76年の「白鳥・財田川決定」で、「疑わしきは被告人の利益に」との原則は再審にも適用されると判示している。日弁連はこの趣旨を明文化し、「事実の誤認があると疑うに足りる証拠」と改めるよう主張する。死刑の量刑に関わる事実誤認や手続き上の憲法違反が見つかった場合に、再審を認めることも求めている。
再審をめぐっては、審理の長期化も課題となっている。裁判所の裁量に委ねられており、裁判官の姿勢で左右される「再審格差」が指摘されている。元裁判官の委員は「審理や進行に関する規定」を設けるよう訴えており、期日指定や事実の取り調べなど手続き規定のあり方が盛り込まれた。
被害者の参加や通知制度も議論へ
刑法学者の委員が検討を求め…