
関西電力美浜原発3号機(福井県美浜町)と高浜原発1~4号機(同県高浜町)の運転差し止めを福井県内の住民らが求めた仮処分の即時抗告審で、名古屋高裁金沢支部(大野和明裁判長)は28日、福井地裁の決定を支持し、住民側の即時抗告を棄却した。
差し止めを求めたのは、美浜原発では福井県の住民9人、高浜原発では同県住民1人と埼玉県の住民1人。原発の安全対策に問題があり、避難計画にも実効性がないことから、原発事故で人格権が侵害される具体的な危険があると訴えていた。
住民側の仮処分の申し立てに対し、福井地裁は昨年3月にいずれも却下する決定を出した。住民側は決定を不服として、名古屋高裁金沢支部に即時抗告していた。











