妻を労災で亡くした夫に遺族補償年金を支給する際、夫を亡くした妻にはない「年齢」要件を課すのは憲法14条の平等原則に違反する――。東京都の男性(54)が9日、労働者災害補償保険法の規定の違憲性を訴え、不支給決定の取り消しを国に求める訴訟を東京地裁に起こした。
規定は1965年に制度ができてから変わっておらず、原告側は「男は仕事、女は家事」という時代遅れの価値観に基づく格差だと指摘する。
訴状などによると、男性の妻(当時51)は労働者協同組合に勤務し、2019年6月にくも膜下出血で死亡。23年3月に労災と認定された。
「今は共働き世帯が一般的。遺族の責任に違いはない」
労災保険法の規定では、夫を…