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名古屋地方裁判所

 「頂き女子りりちゃん」を巡る詐欺事件で、店への支払いの原資が詐取金だと知りながら受け取ったとして、組織犯罪処罰法違反などの罪に問われた元ホスト田中裕志被告(27)=東京都東村山市=の判決公判が7日、名古屋地裁であった。森島聡裁判長は「犯罪収益の収受を繰り返した」として、懲役3年執行猶予5年、罰金80万円、追徴金1079万円(求刑懲役3年6カ月、罰金100万円、追徴金1079万円)の判決を言い渡した。

 判決などによると、田中被告は2021~22年、東京都新宿区歌舞伎町にあった勤務店の常連客で「頂き女子」を自称していた渡辺真衣被告(26)=詐欺罪などで有罪判決、上告中=から、渡辺被告が被害者から詐取した金などを含む計3850万円を、犯罪収益と知りながら飲食代として受け取るなどした。

 判決は「犯罪収益の保持、運用が助長されていて結果は重大」などと指摘した。一方で、田中被告が詐欺被害者に1800万円を賠償した点なども踏まえ、執行猶予付き判決が相当だと結論づけた。

 追徴金の額は、渡辺被告や田中被告の勤務店の元責任者の男(35)=組織犯罪処罰法違反で公判中=が被害者に賠償をしていないことを理由に、田中被告が受け取った3850万円のうち、渡辺被告が被害者から詐取するなどした2879万円から、田中被告の賠償額を差し引いた1079万円が相当だと判断した。(渡辺杏果)

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