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政府のこども大綱には、自治体が設置する子どもの権利のための第三者機関について「取組を後押しする」などと書かれている
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 子どもを権利の主体ととらえた「子どもの権利条約」を日本が批准して、今年で30年になる。子どもに関することは「その子にとって最もよいことは何か」を第一に考える、といった原則を示した条約だ。一昨年には、条約の理念を採り入れたこども基本法も制定された。

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 全国にはこの条約の理念に沿った形で、子どもの人権救済を目的とした第三者機関が、条例に基づき、約50の自治体に置かれている。年間の相談件数は合計8千を超え、活発な活動ともいえるが、設置の動きは広がりに欠ける面もある。課題はどこにあるのか。

 朝日新聞は今秋、全国の第三者機関にアンケートをした。その結果、「スタッフの確保」(31機関)、「認知度が低い」(26機関)、「委員となる有識者の確保」(23機関)などが活動の課題として挙げられた(複数回答)。

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 第三者機関は「子どもの相談・救済機関」などと呼ばれる。

 多くの機関では、弁護士や教育学者ら数人の専門家が相談・調査にあたるスタッフとともに活動。いじめや虐待などに限らず、育児や交友関係など幅広く子どもに関する相談に応じ、関係機関への調査・勧告・提言権限を持つ。

子どもの権利を守るための第三者機関について、政府は自治体の設置を後押しする考えですが、国レベルの機関を求める声も根強くあります。海外の設置状況や事例について、日本ユニセフ協会に聞きました。

 アンケート結果では、第三者…

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