ヘアカット専門店「QBハウス」で働く美容師8人がQB本社などに未払い残業代など計約4800万円を求めた訴訟で、東京地裁(角谷昌毅裁判長)は17日、QB側に約1400万円の支払いを命じる判決を言い渡した。原告側は実質的な雇用主がQB本社だと訴えたが、本社に対する請求は棄却した。
訴えられていたのは、QBハウスを展開するキュービーネット(東京都渋谷区)と、同社と業務委託契約を結び店舗を運営する個人事業主。判決では、個人事業主が一部の美容師と結んだ、決まった残業代を支払う「固定残業代」の合意について、「成立していたとは認められない」とし、残業代の支払いを命じた。キュービーネット広報は「我々が雇用しているスタッフではなく、申し上げることはない」とコメントした。
原告側は、採用時に「QBス…