YouTubeやX(旧ツイッター)などの大規模SNS事業者を規制する「情報流通プラットフォーム対処法」(情プラ法)の運用が実質的に始まった。対象事業者は7月末から、誹謗(ひぼう)中傷などの投稿の削除申請に対し7日以内に対応する義務を負う。対象事業者の一つであるLINEヤフーの担当者が取材に応じ、「準備に1年以上かけた」と明かした。
情プラ法は、発信者情報の開示請求手続きなどを定めた「旧プロバイダ責任制限法」を改正して今年4月に施行した。改正で新たに追加されたのが、大規模SNS事業者の義務だ。
削除しない理由の通知義務も
誹謗中傷などの投稿で権利を侵害された人からの削除申請窓口の設置や、申請者への7日以内の結果の通知、削除しなかった場合にはその理由の通知などを義務づける。削除の判断は事業者に委ねられるが、削除基準の公表や運用状況の年1回の公表も義務付け、透明性のある迅速な対応を求める。
総務省は4月30日、You…