5日に発売された任天堂の新型ゲーム機「Nintendo Switch 2(ニンテンドースイッチツー)」がフリマサイトで「転売」され、マクドナルドの「ハッピーセット」のおもちゃもターゲットとなった。安く買って、高く売ることが、どんな時に批判の対象となり、違法性の線引きはどこにあるのか。当事者や専門家に取材した。
6万9800円、6万9500円――。5日朝、フリマサイト「メルカリ」で検索すると、出品されたニンテンドースイッチツーが複数、成約していた。いずれも希望小売価格(4万9980円)を上回る。
検索結果の下には、運営側による「価格が急騰している可能性があります。ご購入においては冷静な判断を」との呼びかけも表示されていた。フリマサイト以外でも、希望小売価格を超えた価格での買い取りをうたう複数のサイトがヒットする。
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こうした「転売」は5月、日本マクドナルドでも起きた。同社によると、2回にわたり人気キャラクター「ちいかわ」のおもちゃ付きメニュー「ハッピーセット」(1セット510~600円)を約3千店舗で売り出すと、多くの店で1~2日で完売した。
2回目は1人4セットまでに制限したが、それでも客が殺到し、フリマサイトでは4セット2千円台で売られ、「提供が遅い」や「周辺の渋滞がひどい」との苦情も寄せられた。予定した3回目の販売は見送り、同社担当者は「欲しいお客様に届ける知恵を絞っている。需要予想の精度を高めたい」と話した。
転売問題に詳しい福井健策弁護士によると、「買ったものを売る」という行為自体は、市場経済そのもので一般的に禁止する法律はないが、対象商品などによっては規制がある。
転売の違法性 その線引きはどこに
2019年施行の不正転売禁止法では、コンサートチケットなどのうち、座席などが指定された「特定興行入場券」の高額転売を禁じる。
医薬品や食品を売る場合、医…