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さいたま地裁=2018年11月8日、さいたま市浦和区、米田悠一郎撮影

 被告は、埼玉県内にある吹奏楽の全国大会常連校の指導者だった。部活の指導者からの性被害があった場合、子どもをどう守るのか。識者は、被害に気がつきにくい環境だと指摘しつつ、SNSでつながらないようにするなどの対策を提案する。

 教え子の複数の男子生徒にわいせつ行為などをしたとして、児童福祉法違反などの罪に問われた元公立中学校教諭の男(44)の判決公判が7日あり、さいたま地裁は懲役3年(求刑懲役4年6カ月)の実刑判決を言い渡した。

 地裁の判決などによると、被告の男は教え子の少年に2022年4月~23年5月、学校の教室などでわいせつ行為や性行為をした。同5月には、県内外の温浴施設で、教え子だった別の少年にわいせつ行為をしたり、さらに別の教え子を盗撮したりした。

 また、23年7月と9月、修学旅行や部活の合宿で入浴する男子生徒の裸の動画を盗撮した。

 判決で中川卓久裁判官は、在学中や卒業後の教え子とわいせつ行為に及んでいたことについて、「勤務する校内等で、在籍する生徒を自己の性的欲求の対象とした犯行は、違法性が際立っている」と指摘。「教諭や顧問への信頼を著しく裏切るもの」「規範意識が相当低下しており、強い非難に値する」とした。(山田みう)

1週間おき、3人に別々にわいせつ行為

 公判では、被告が複数の教え子へのわいせつな行為をくり返していたことが明らかになった。被告人質問では、弁護人や検察官が動機や当時の心境について質問した。

 弁護人「動機は」

 被告「性的欲求を満たすためです」

 弁護人「(生徒は)どう感じていると思っていたのか」

 被告「その時は自分を受け入れてくれていると解釈していました」

記事後半では、なぜ被告が教え子にわいせつ行為や盗撮を繰り返したかや、どうしたら子どもを守れるのかについての識者の意見を紹介します。

 検察官「『受け入れてくれて…

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