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東京高裁の前で「逆転勝訴」の旗を掲げる弁護団や遺族たち=2024年9月19日午後2時6分、東京・霞が関、杜宇萱撮影

 家政婦と介護ヘルパーを兼ねて住み込みで働いていた60代女性の急死をめぐり、遺族が労災認定を求めた訴訟で、遺族補償などの不支給処分を取り消した東京高裁判決が確定した。敗訴した国側が、上告期限の3日までに上告しなかった。

 厚生労働省は「判決内容を真摯(しんし)に受け止め、所要の手続きを進めて参ります」とコメントした。

 女性は2015年、家政婦と介護ヘルパーとして要介護者宅に住み込んで7日間勤務した後、亡くなった。労働基準法は、家政婦など「家事使用人」に適用されておらず、労働基準監督署は介護の時間だけを検討し遺族補償などを出さなかった。しかし、高裁は家事・介護を一体とし、雇われた労働者と判断。家事の労働時間を合わせれば過重業務だったと認め、遺族側の逆転勝訴としていた。(米田優人)

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