
パートやアルバイトの人たちが厚生年金と健康保険に加入し、保険料負担が生じるかどうかの年収基準「106万円の壁」が10月1日に撤廃されました。毎月の手取りが減る一方で、将来の年金が増えるなどのメリットもあります。何が変わるのか、解説します。
- 第3号被保険者の実態調査へ 厚労省、制度見直し視野に課題整理
パートの人たちが被用者保険(厚生年金と健康保険)に加入するには、いくつか条件がある。
9月までは、原則として従業員50人超(51人以上)の会社で週20時間以上働き、月収8万8千円(年収約106万円)以上もらう、が主な条件だった。月収には残業代や通勤手当などは含まれない。また、2カ月以内の期間限定で働く人や学生は原則除外されるほか、法人以外の農林漁業や宿泊業、飲食業などで働く人も対象外になる。
このうち「年収106万円」などの条件が被用者保険に入りたくない会社員の配偶者らにとっての「壁」となっていた。扶養を外れて保険料の支払いが発生し、手取りが減るからだ。
ただ、近年は最低賃金が上がっている。週20時間働く人が時給1016円だと、年収106万円に達する計算になるが、全国全ての都道府県で最低賃金が1016円を超えた。国は、これを見極めて2026年10月の年収の壁撤廃を決めた。
厚生年金と健康保険の保険料…











