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市販のサプリメント
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 サプリメントってどんなもの? 答えられますか?

 消費者庁は23日、サプリに関する規制のあり方を検討する部会を開き、これまで法律上でも行政上でもはっきりしていなかったサプリの定義について素案を示し、大筋で了承を得た。栄養摂取や生理機能の調節の補助が目的とされる食品で、かつ錠剤など摂取が容易な形をしていることなどを条件に挙げている。

 同庁は、小林製薬の紅麴(べにこうじ)サプリによる健康被害が明らかになったことを受け、昨年から、食品衛生分野の専門家らでつくる食品衛生基準審議会の新開発食品調査部会で規制について検討を開始。健康食品業界や、食品の安全性に関する情報収集・普及活動をしている団体などからのヒアリングを重ねてきた。

 同庁は、この日、規制の前提となるサプリの定義の素案を部会に提示した。通常の食事による「栄養摂取または生理機能の調節」を補助することが目的とされる食品であって、①含まれる成分の一部、または全部が製造工程において濃縮されたもの、②錠剤、カプセル剤、液剤、粉末剤など摂取が容易な形をしているもの、③過剰摂取のおそれがあるもの、のいずれかとしている。

適正製造規範に基づく管理を義務化案 グミは除外

 消費者庁は、サプリを定義し…

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