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和解の成立を受けて、夫の遺影を前に置いて会見した妻の験馬綾子さん=2026年4月17日午後、大阪市北区、仙道洸撮影
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 川崎重工業(神戸市中央区)から中国の関連会社に出向した男性(当時35)が命を絶ったのは、出向元の川重が必要な配慮を怠ったためだとして、遺族が川重に約1億円の損害賠償を求めた訴訟が大阪高裁で和解した。17日、妻の験馬(けんま)綾子さん(49)ら遺族側が会見で明らかにした。

 和解は16日付。双方は和解内容を明らかにしていないが、遺族側によると、川重側が一定の和解金を支払うという。海外企業に出向中の労災について、出向元の企業が和解金を支払うのは異例で、遺族側は「勝訴的な和解だ」としている。

 海外赴任の労働者には原則として日本の労働基準法が適用されず、労働基準監督署の指導が及ばない。さらに、出向者の健康や業務量などに配慮する義務を負うのは一次的には出向先の企業とされ、海外赴任の出向者は労働条件や責任の所在があいまいになりやすい。

一審は会社の責任認めず

 2025年1月の一審・神戸地裁判決などによると、男性は02年に川重に入社しエンジニアとして勤務。13年4月に中国・安徽省(あんきしょう)の関連会社に出向後、うつ病を発症し、同年7月に19階の自室ベランダから転落死した。神戸東労働基準監督署が16年、仕事が原因で自殺した労災と認めた。

 遺族側は、慣れない外国での勤務による心理的負担があったと主張。トラブル対応も重なり業務量が過重だったのに、川重が負担を軽減する義務を怠ったと訴えた。しかし一審判決は、男性は中国の商習慣に見識があり、業務も過度ではなかったとして、川重の責任を認めなかった。

 控訴審で遺族側は、男性のパソコンのデータを改めて解析。出向中で休職扱いなのに川重からも直接仕事を指示される「二重雇用」状態だったとして、川重も配慮義務を負うと主張した。今年3月に結審した後、高裁が和解を勧告していた。

 川重は「和解内容についてはお答えを差し控える」とコメントした。

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