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支援者と大阪市内を歩く「被後見人」の女性(右)。自立した生活を送っていて、つえも装具も使わずに歩く

 認知症や障害で判断力が低下したとみなされた人の財産管理や契約を支援する成年後見制度。後見人をつけられると、判断能力が常にないとみなされ、自分の財産でも自らの判断で使えなくされる。なかには判断力が回復しても、自分のお金を扱う権利を取り戻せずに苦しむ人もいる。

 後見がついて10年以上、一人暮らしでも日常の判断に困っていないように見える女性が大阪市にいる。その生活ぶりを取材した。

原因は交通事故 親族が後見を申し立て

 その女性(56)には、交通事故による障害を理由に13年前に後見人がつけられた。

 3月下旬、女性は待ち合わせの場所に1人で現れた。取材に対し、日ごろの生活ぶりを具体的に話し、終わると近所のスーパーで買い物をしてから帰ると言って別れた。

 成年後見には、必要な支援の度合いによって「補助」「保佐」「後見」の三つの類型がある。女性が適用されている後見は、判断能力が「欠けているのが通常の状態」とされる。後見人が同意しなければ、預貯金の管理や重要な契約、不動産売買などが認められないはずの人だ。

 2008年12月の夜、自転車に乗っていた女性は軽トラックにはねられた。当時の体験を、女性は2010年に書き残している。

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女性が投稿した交通事故の体験記の一部。重傷事故からの回復ぶりが書かれている

 「約5メートル飛ばされ、右鎖骨、骨盤、右頭蓋骨(ずがいこつ)を骨折し、左足首マヒと高次脳機能障害という記憶障害の後遺症が残りました。ずっと寝たきりになってもおかしくないぐらいの重傷でしたが、翌年の3月には立てるようになり、同年5月には、つえと装具でなんとか歩けるようになりました」

 この事故で賠償金が入り、後に親からの相続があったこともあり、多額の預貯金ができた。「財産を守るため」として姉が大阪家庭裁判所に成年後見の開始を申し立てた。

後見人がつくことで、女性の生活は一変します。障害の状態が回復しても、簡単には後見を外せない制度の構造的な課題が見えてきます

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